平成25年の売上が1000万を超えた人のところには10月くらいに税務署から消費税に関する書類が届いていると思います。
この書類が届いた人は基本的に来年は消費税の課税事業者になり消費税の納税義務が発生します。

届いた書類の1つは「消費税課税事業者届出書」という書類で「25年の課税売上が1000万を超えたので27年は消費税の課税事業者になります」と宣言するものです。出しても出さなくても消費税の申告はしなければいけないので税務署に管理しやすくさせてあげるだけのあまり意味のない書類です。

重要なのはこの届出書ではなく、「簡易課税制度選択届出書」の方です。

消費税の計算方法にはきちんと計算する方法と簡単な方法(簡易課税)の2つがあります。

たとえば
・売上1080万、仕入&経費648万
のとき、

原則的な方法だと納める消費税は「売上に含まれる消費税と経費に含まれる消費税の差額」で32万円になります。

簡易課税は卸売業は9割、製造業は7割、サービス業なら5割というように業種ごとに「だいたい売上の○割くらい経費がかかるもの」と概算計上を認めています。
上の金額の場合、卸売業なら8万、製造業なら24万、サービス業なら40万円が納税額になります。

この例の場合、卸売業、製造業なら簡易課税のほうが得、逆にサービス業の場合は簡易課税のほうが損ということになります。

簡易課税にするかどうかは前年末までにしなければなりません。つまり来年から課税事業者になる場合は今年中です。
年が明けてからでは手遅れです(裏技は有りますが申告が面倒に)。

提出期限は今年の12月31日です。あと1月しかありません。
税務署から書類が届いたけどよくわからずに放置している方、早めにご相談下さい。