会社勤めではなく自営業の場合の試算方法です。
会社勤めの方はシミュレーションサイトが色々ありますのでそちらのほうが簡単でおすすめです。

(1)利益の計算

まずは青色申告控除前の大体の利益を計算しましょう。

(2)所得控除の計算

合計額を計算してください。大体の控除は以下のとおりです。

青色申告特別控除

複式簿記で帳簿をつけている人は65万円。青色の簡易帳簿の人は10万円。白色申告の人はゼロ円

社会保険料控除

年金、健康保険の今年の支払額です。

小規模企業共済等

小規模企業共済やiDeco等の今年の支払額です。

生命保険料控除、地震保険料控除

今年の保険料の控除額です。計算が面倒なのでひとまずとりあえず去年と同額で。

基礎控除

誰でも38万円です。

医療費控除

歯医者での高額治療や入院などがあった場合は「支払金額-10万円」で計算。

その他

寄付金控除、扶養控除や配偶者控除、寡婦控除などがありますので自分の場合に応じて。

(3)課税所得の計算

(1)-(2)で課税所得を計算します。

(4)限度額の試算

(3)の課税所得に応じてだいたい以下の金額が限度額です。

~195万:課税所得×2.3%
195~330万:課税所得×2.5%
330~695万:課税所得×2.8%
695~900万:課税所得×3.0%
900~1800万:課税所得×3.5%
1800~4000万:課税所得×4.0%
4000万~:課税所得×4.5%

たとえば
利益600万、青色申告(65万控除)、国民年金20万、健康保険40万、小規模企業共済や生命保険の加入なし、独身で扶養もなしの場合、

課税所得:600万-(65万+20万+40万+38万)=437万
限度額:437万×2.8%=12万

がふるさと納税の限度額目安になります。

(5)注意点

ふるさと納税の金額は寄付金控除の対象として所得控除の金額に含まれます。
ふるさと納税をする前の課税所得が910万円の場合、限度額は
・910万×3.5%=約32万
に見えますが、32万円ふるさと納税をすると課税所得は878万円になります。そのため実際の限度額は
・878万×3.0%=約26万
になります。
ふるさと納税の前後で上の課税所得の区分をまたぐときは限度額が大きく変わることがありますのでご注意ください。