10月より順次マイナンバーが住民票所在地の住所へと送られてきます。
個人事業主の税金の関係で当面マイナンバーが必要になるのは次のタイミングです。

・平成28年1月以降の原稿料、印税、DL販売の報酬支払
・平成28年1月以降の税務署への届出(確定申告はのぞく)
・平成29年2~3月の確定申告

出版社やDMM、DL-siteなどから源泉徴収が発生する収入(支払調書をもらうもの)を受け取っている人は出版社などにマイナンバーを伝える必要があります。
来年1月から関係してきますのでおそらくマイナンバーの提出について出版社などから案内があるはずです。

源泉徴収が発生する収入がない個人事業主の場合、マイナンバーが必要になるのは平成29年2~3月の確定申告という方がほとんどになるでしょう。

ただ、来年1月以降に住所変更や青色申告の申請をする場合などはマイナンバーが必要になります。
今年は白色申告で来年は青色申告に変更したいという場合、来年1月以降の手続きではマイナンバーが必要になりますのでご理解とご協力をお願いします。

※並行して会社にお勤めの方などは今年の年末調整時に提出する書類からマイナンバーの記載が必要になります。