白色申告の人も記帳しなければいけなくなる、ということでお問い合わせをいただきます。

大丈夫です、まだあわてるような時間じゃありません

白色でも記帳が義務になるのは平成26年1月以降の取引です。
平成25年1月~12月の取引については平成23年と24年の利益が両方とも300万以下の人はこれまで通り帳簿なしで大丈夫です。

帳簿なしなら自力で申告できる、という方は私に依頼して10万以上の報酬を払うより自分で申告してしまったほうが経費節約になります。
そのうえで帳簿作成が必要な平成26年分についてご相談いただいても全然問題ありません。
(白色の人の過去の申告書を見ると一目見て「コレおかしい」という点がけっこうあるので、出費は涙をのんで相談してもらった方が安心といえば安心なのですが…)

申告の際にぜひやっておいていただきたいのが青色申告の承認申請です。
ご依頼いただくと報酬を頂きますが、報酬を経費に入れた上で青色申告をすると最低でも12万円ほど税金が安くなります。

今度の青色申告の承認申請書の提出期限は確定申告期限と同じ平成26年3月17日(月)です。

青でやるか白でやるかわからないという人も提出して大丈夫です。
青色の申請を提出したのに白色申告をしたからといって罰則などありません。

記入例を載せておきますので参考にどうぞ。
提出の際は税務署用と自分の控用の2部作って税務署に持っていくか返信用封筒を入れて郵送してください。

 青色申告承認申請書の記入見本(PDF)